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日本商工会議所HPより引用

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円(注5、注6)。

さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。(注7)なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。

なお、応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となります

※皆さんがご存知の持続化給付金とは別物です。

まずは簡単に説明!

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日本商工会議所
コロナ対策や今後の事業転換に対しての費用補助します!
最低限は指定の対策を入れてくださいね!

簡単にいうとこんな感じ!

詳細は下記をご覧いただくか

補助額

補助率:最大2/3
補助上減額:最大100万円(条件下では上限50万円上乗せ)
複数小規模事業者等の共同事業も可(補助上減額1500万円)

どんなものが対象?

補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者等
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備

さらに、新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。

A:サプライチェーンの毀損への対応 とは

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、老朽化した設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと

・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

C:テレワーク環境の整備

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
   ※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。 
   ※PC・タブレット等のハードウェアの購入費用は対象外

・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

補助対象者

1、商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

2、「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能ですが、採択された際は、いずれか一方しか補助金を受けることができません。

*共同申請の参画事業者として一般型公募の採択等を受け、補助事業を実施している場合や、今回の公募に共同申請の参画事業者として応募する場合も含みます。

補助対象者の範囲

補助対象となりうる者補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主
(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人・医療法人・宗教法人・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体  等

小規模事業者の定義

 業種人数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費