本年度も住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集が開始されました。
マンションオーナーの方や賃貸がなかなか決まらないと言った方は是非ご検討ください!

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業とは?

「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」とは、住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者のニーズに対応するため、新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して、住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者を支援する制度です。

期間

2021年05月21日(金)〜2022年2月28日(月)※消印有効

※弊社では申請のお手伝いや施工を承っておりますが、直近になりますと受け付けられない可能性がありますので、お早めにご連絡お願いします。

対象

専用住宅に係る改修工事等の発注者(法人・個人)で登録事業者に限られます。
※登録については物件の住所ごとに問い合わせ先が異なります

なお、専用住宅の所有者である賃貸人のほか、サブリース業者が、登録、申請、工事発注を行い、補助金を受給することも可能です。ただし、改修工事を行う部分について、補助を受ける者が権利を有し、責任を負う必要があります。

補助額

専用住宅の整備に係る改修工事に要する費用の 1/3 以内の額

ただし、補助対象戸数に 50 万円(バリアフリー工事等の一定の工事を実施する場合は100 万円で、そのうちバリアフリー工事についてエレベーターを設置する場合は 115 万円。)を乗じた額が限度とされます。また、子育て支援の併設に係る工事を実施する場合は1施設ごとに 1,000 万円を加えた額を限度として加算されます。

※共用部分については、改修費を全住戸床面積に占める補助対象住戸床面積で面積按分して補助対象工事費を算出
※共通経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)については、直接工事費に占める補助対象工事費で按分して補助対象工事費を算出

要件

住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
当事業による補助を受けた専用住宅として 10 年以上登録するものであること
入居者の家賃の額が、定められた上限額を超えないものであること、ただし、住戸床面積が75 ㎡以上の一戸建て・長屋建てに限り、定められた上限額の 1.5 倍の額を超えないものであること
入居者(世帯)が定められた要件に該当する者(世帯)であること。
地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進が位置づけられていること
居住支援協議会等が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への情報提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること
※申請には上記全てを満たす必要があります

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